(1) |
60才定年以降の雇用制度を設けること。 |
(2) |
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、介護保険の労側負担を軽減すること。 |
(3) |
労働災害にともなう企業補償を、下記の通りとすること。 |
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@ |
企業補償の額を、次の通り引き上げること。 |
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(イ) |
労災死亡の遺族補償額を、4,000万円とすること。 |
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(ロ) |
障害者等級1〜3級の企業補償額は4,000万円とし、在籍者にも同額適用すること。 |
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(ハ) |
障害者等級4〜12級の企業補償額については一律25%、障害者等級12〜14級については一律20万円を、それぞれ加算すること。 |
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A |
休業補償は、100%補償すること。 |
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B |
全日検協会は、障害者等級1〜3級の雇用を補償すること。また、休業 補償は、全額企業負担とすること。 |
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C |
障害補償は、障害等級認定時の協定額とすること。 |
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D |
労災による療養中に定年となった者に対して、療養に要する諸費用は治癒するまで企業において負担すること。
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(4) |
通勤災害にともなう企業補償は、労働災害と同様100%補償すること。また、障害者等級1〜3級の雇用を補償すること。 |
(5) |
介護・看護・育児休業制度を、下記の通り改善すること。 |
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@ |
所定内月額賃金を補償すること。 |
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A |
一時金支給にかかわる日数は、休業期間の2分の1を勤務したものとみなして支給すること。 |