(1) |
基本給について
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一律、10,000円(新賃金者も含む) |
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A |
職員以外の者及び休職者も同じ扱いとすること。 |
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B |
性別、身分、地域による差別及び協会査定は一切行わないこと。 |
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C |
病休・通災による定期昇給の減額については翌の賃金改定時に復元すること。 |
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D |
世代間未到達については複数年度で解消すること。 |
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E |
2004年度新規採用者(高卒)18歳の基準内賃金を165,400円に引き上げること。 |
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F |
全検協会の新賃金適用者の定昇については、年齢による逆転現象(1才につき2,000円ピッチ)が発生しないよう、支部労使で協議のうえ実施すること。
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(2) |
家族手当について、大学、短大、専門学校に在籍している子女については、満22才の3月末を限度に在籍期間支給すること。
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(3) |
現在ある資格手当・役付手当については、その原資を本給に繰り入れること。
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(1) |
厚生年金保険について |
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年金改悪に反対し、労使共同で対応すること。 |
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A |
保険料の引き上げを労働者負担に転嫁しないこと。 |
(1) |
労基法にもとづく週40時間制は、全国・全事業所を対象に実施すること。実施にあたっては休日増を基本とすること。
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(2) |
5・9産別協定の完全実施にむけ年次計画を立て段階的実施をはかること。
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時間外算定基礎分母は、産別協定に到達させること。 |
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A |
土曜就労者に対しては、割増賃金を支給すること。 |
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B |
時間外労働及び休日労働の割増賃金を引き上げること。 |
(3) |
時間外上限規制は、03春闘協定にもとづき『36協定』を全事業所で締結・実施すること。
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4.全国港湾・地域港湾の2004年春闘要求に誠意或る回答を行い、実施すること。とりわけ、検数職種にかかわる次の要求事項については、検数事業者として主体的に対応し、実施すること。
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(1) |
検数・検定労働者の35才標準者賃金については、252,000円に到達させること。 |
5.全検協会に対して |
(1) |
収支改善施策に基づく「暫定運用」については早期に収支改善をはかり解消すること。とりわけ、産別協定に抵触する「暫定運用(9・8)については、04春闘で解消すること。
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6.地域及び企業別(中央・支部)要求に対して、誠意をもって回答すること。収支改善にあたっては、企業内労使で十分協議し、合意のうえ実施すること。 |
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