検数の2つの機能

  1. 外国貿易の公正な商取引をサポートする商品の受渡し証明機関
  2. 輸出入申告書の水際確認という関税法の補完的役割と国際コンテナ条約に基づく指定検査機関




 検数事業は「第3者証明機関」としての公共的性格をもっていることから、『公益法人』として運営しています。
 検数事業に従事する者を「検数人」とよび、個人が海事公益法人協議会主催の試験に合格してその資格を取得し、地方運輸局等に登録されます。
 港湾運送事業法では、事業者に対する規定がされている他の職種とは異なり、検数の場合は、第3者証明行為として職務の公平な執行を図る上から、不正行為に対しては登録の取り消しをはじめ検数人個人に対する罰則が厳格に規定されています。

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