港湾運送事業法 | 関税法基本通達 | ILO国際労働条約 | 港湾産別協定 |
検数・検量の定義 | |
第2条(定義) 6 『検数』 船積貨物の積み込みまたは陸揚げを行うに際してするその貨物の個数の計算または受渡しの証明 第2条(定義) 8 『検量』 船積貨物の積み込みまたは陸揚げを行うに際してするその貨物の容積または重量の計算または証明。 |
検数・検量人に関する規定 | |
第2条5 「検数人」とは、職業として検数に従事するものをいい、「検量人」とは職業として検量に従事するものをいう。 第7条 (検数人等の登録) 第7条2 (欠格事由) 第7条4 (登録料の納付) 第16条2 (氏名の明示) 第16条3 (検数人等の禁止行為) |
輸出貨物のコンテナ扱い | |
67-1-19二 コンテナに貨物を積み込んだまま通関する場合は、「税関長が認める公認検数検定機関により品名、数量等の確認および施封が行われるもの」であることが規定されている。 |
輸入貨物の数量確認 | |
67-3-12(4) 輸入貨物の損傷や減量については、検数機関が発行した「ボートノート(Cargo Boat Note:貨物の受渡し証明書)」に基づいて税関検査が行われる。 |
TIRカルネを税関に提出する際の添付書類 | |
コンテナに貨物を積み込んだまま国境を越えて数カ国を通過するには、国際条約に基づいて指定されている検数検定機関の品名と数量の確認および施封が必要。 |
ILO137号条約(1973年) | |
港湾労働者の雇用と所得の安定化をはかることを目的に「定数の設定、登録制」「賃金保障、安全・衛生、福祉、職業訓練」の確立を国家政策として進めること。その責任は船社・荷主など港湾利用者にもあることを明確にしている。 |
ILO145号条約(1973年) | |
港湾労働者の労働時間、週休、有給休暇、およびこれらに類似する労働条件に関する基準は、工業的企業における大多数の労働者の労働条件に関する基準よりも不利なものであってはならないことを規定している。 |
港湾労働者の職域協定(1979・5・30) | |
港湾を通過するすべての貨物の荷役作業ならびにこれに前後した関連作業は、すべて港湾運送事業者の業域ならびに港湾労働者の職域である。 |
事前協議制度協定(1979・5・30) | |
輸送体制ならびに荷役手段等の形態変化に伴い、港湾労働者の雇用と就労に影響を及ぼす事項については、あらかじめ協議する。 |
RO/RO船に関する作業基準(1979・5・30) | |
受渡し両サイドの検数を完全に実施する。 |
内航RO/RO船に関する作業基準協定 (1979・5・30) |
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@ 検数作業は、受渡し両サイド検数を原則とするが、少なくとも片サイド検数は実施する。 A 現在、両港において両サイド検数またはいずれか1港において両サイド検数を実施している本船については現行通りとする。 |
全貨検数協定(1981・12・9) | |
外国貨物の本船揚げ時における検数作業は、検数業ならびに検数労働者の職域であることを確認し、シップ・ドックの両サイド検数を制度として確立する。 |
2つの機能 | 物流と検数 | 国民生活と検数 | 関係法規 |