国際貿易の公正な取引と社会悪の監視を最終的に確認するのが検数

公正な国際貿易のサポーター、国民生活の安全を守る水際の監視人

危険物の安全運送とコンテナ(危険物船舶運送及び貯蔵規則)

 危険物も原則としてはコンテナ詰して運送できるが、危険物の個品に対する容器、包装、標札、表示等は危規則(危険物船舶運送及び貯蔵規則)に規定されたものが要求されます。告示別表第13の2に定められたコンテナにバラ積みして運送できる危険物以外は、コンテナに収納することを理由として容器や包装等が緩和されることはなく、運送要件も原則的に変わるものでない、従って、危規則上運送が禁止されている危険物はコンテナといえども運送できない。

荷送人の義務

 荷送り人は危険物をコンテナに収納して運送する場合は「コンテナ危険物明細書」をあらかじめ船舶所有者に提出し、更に容器。包装・標札・表示・収納方法および、コンテナの表示がそれぞれの規定に適合しておりかつ、運送に適した状態にあることを付記するか、または、証明書を添付しなければならない。

標札/標識(Label/Placard)

  1. 危険物を収納している容器には主危険(正)および副次危険(副)を示す「標札(Label)」を表示し、コンテナにはその4側面に「標識(Placard)」(正副標札/標識)を表示しなければならない。
  2. 表示が義務付けられていない危険物のみを同一コンテナに収納する場合またはバラ積みする場合は、当該危険物品名を少なくともコンテナの両側面に表示しなければならない。
  3. コンテナに収納する危険物が少量危険物のみである場合は「少量危険物(Limited Quaritity)」の文字を見やすい位置に表示しなければならない。
  4. 同一品名の危険物のみが収納されたコンテナには、「国連番号」を定められた基準により表示せねばならない。
  5. 100℃以上の液体、240℃以上の固体危険物を収納したコンテナには「高温注意用副標札(Elevated Tempereture)」を4側面に表示しなければならない。
  6. くん蒸した場合、コンテナの見やすい位置「くん蒸注意用副表札(Fumigation Warning)」を表示せねばならない。
  7. 火薬類の場合には最も高い危険性を示す等級の標札を表示すること。

収納検査

 荷送り人は次の危険物を運送するときは、船積み前に収納方法について検査を受けなければならない。

  1. 火薬類
  2. 高圧ガス
  3. 腐食性物質であって引火性または毒性を有するもので別表3において副標札のD(引火性液体)またはI(毒物)を付けなければならないもの
  4. 毒物であって液体または気体のもので別表4において容器等級1または2のもの
  5. 放射性物質
  6. 引火性液体
    • 低引火点引火性液体または中引火点引火性液体
    • 高引火点液体であって別表4において副標札 I (毒物)または J (腐食性物質)を付すもの
  7. 有機過酸化物

コンテナへの収納方法

  1. コンテナは事前に十分清掃されたものでなければならない
  2. 収納する危険物が移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏洩等により危険が生ずる恐れがないようにし、且つコンテナの外にはみ出ないように収納して扉を閉鎖しなければならない
  3. 危険物・非危険物の混載および危険物相互間の混載
    • 品名が異なる危険物または非危険物との混載はそれらが相互に作用して危険性(発熱、ガス発生、腐食作用等)が惹起される場合は混載禁止
    • 危険物相互間については告示別表14において混載が禁止されている分類または項目に属する危険物は収納禁止